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遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をお考えであればぜひお問合せください

大切なことだから、もっと気軽にご相談いただきたい

「あなたの相続分が0円です」などと言われた場合でも、あきらめないでください。

相続できるはずだった財産の一部を取り戻せる可能性があります。お亡くなりになった方の配偶者・子などの法定相続人(兄弟姉妹は除く)には一定の財産を相続する権利があります。しかし実際には難航するケースもあり弁護士に依頼した方が、権利を実現できる可能性が高いでしょう。

 この度弁護士法人サリュでは、大切な相続、そしてあなたの権利についてもっと気軽にご依頼いただけるよう、驚くほど負担が軽くなった新しい料金プランを用意しました。相続という何かと負担の大きい事柄から、少しでも「弁護士費用」の負担を軽くできれば嬉しく思います。

弁護士に依頼すると、実際に財産を受け取れる可能性が高くなります

兄弟姉妹以外の法定相続人である限りは最低限の相続分を受け取る権利があります。

ただし、当事者が単に法律知識を使って遺留分侵害額請求について言ってみても受贈者が相手にしてくれないことも多いのです。このような場合には、やはり専門家である弁護士に相談し、ご依頼いただく方が、実際の権利を実現できる可能性が高いと言えるでしょう。
サリュにご依頼いただければ、適正な評価に基づいて具体的遺留分侵害額請求をしたり、遺留分侵害額請求に対応することができ、具体的遺留分侵害額請求額に争いがある場合などの交渉を有利に進めることができます。ご相談は無料です。当然ですが、ご相談いただいたからといって、ご依頼いただかないといけないわけでもありません。実際、相談だけで疑問点を解消できたと喜んでいただくこともあります。

遺留分の請求には期限があります


遺留分侵害額請求の時効は1年です。まずはお気軽にお問い合わせください!

被相続人(相続がされる場合の亡くなった方)の遺言からすると、相続できる財産が全く無いようにみえる場合であっても、(兄弟姉妹を除いた)法定相続人は一定の割合の相続財産を相続できます。この一定の割合の相続財産のことを「遺留分」と呼びますが、これを請求できる権利は、放置していると消滅してしまうのです。

①相続を知ったとき、贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していることをしったときから1年以内
②相続の開始を知らなかったとしても、開始から10年以内

上記の期間に行使しないと遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)は時効により消滅してしまいます。

メリット・費用・選び方まで解説

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弁護士費用も、サリュなら安心

獲得額に対する報酬もグンと低く

 ひとつ目は2023年より登場した「7.7%新料金プラン」。獲得額に対する報酬は従来プランが11%、新プランでは7.7%と大きく下がりました。遺留分侵害額請求の場合は相続一般の上記料金に加えて成功報酬として22万円頂戴しますが、着手金がなくなりましたので、相続財産を獲得するまで費用がかからないのも魅力です。報酬のパーセンテージも大きく下がっていますし、どなたにも利用しやすいプランとなっています。
 もうひとつは2021年にできた「月額費用プラン」です。特徴は獲得額に対する報酬が3.3%と非常に低いことと、月額費用が55000円かかることです。報酬が非常に低いので、財産の大きい方には特におすすめのプランです。例えば3000万円の財産を受け取られる場合には旧プランと比べ、約200万円も費用が小さくなったり、半額以下になることもあります。こちらは上記成功報酬もありません。

※ 料金記載は全て税込み ※ 弁護士費用には実費がプラスされます。※ 遺産が一定額を下回る場合には最低報酬をいただく場合があります。
くわしくは詳細ページにて。

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相談だけで解決できることもあります。無料相談をご利用になったからといって依頼しなくてはいけないなどということもありません。2021年、2023年に登場した2つの気軽な料金プランで、旧プランより、ご負担も驚くほど小さくなりました。

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