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遺留分の計算方法

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遺留分の計算方法

遺留分の計算式はとてもシンプルです。

遺留分=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】

計算式だけ見ると簡単なものですが、遺留分の基礎となる財産の金額を算出するにはいくつかポイントがあり、丁寧にステップを踏んで計算する必要があるため注意が必要です。


STEP
遺留分の基礎となる財産の額を確認

相続財産+生前贈与-負債

STEP
個別の遺留分の割合の確認

配偶者1/4、子1/4(複数人数いれば等分)

STEP
掛け算して計算

遺留分=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】

結局、どのくらいもらえるの?

全財産を他人にあげる、などという遺言があったとしても、総財産の一部は総体的遺留分として相続人に分配される対象となります。この遺留分として相続人に分配される対象となる部分に対して、法律で定められた割合によって個々の相続人が相続財産の分配を請求できるということです。総体的遺留分は相続人全員で主張できる遺留分の割合のことで、相続人が直系尊属のみであるか否かで違いがあります。

①相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1
②上記以外が相続人である場合は、相続財産の2分の1

また法定相続分は、相続人に誰がいるかによってその割合が法律で決まっています。たとえば相続人が配偶者と二人の子であれば、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。したがってこの場合、総体的遺留分は②の総財産の2分の1ですから、ここに法定相続分の割合をかけ、遺留分は配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。

例えばこんなケースでは

遺言
「その土地建物は愛人に遺贈する」

この場合、遺言書に従うと、法定相続人である子が相続できる財産はありません。
しかし、法定相続人である配偶者と子としては、遺言を受けた愛人(受贈者)に対して、自分の遺留分割合として、配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1を遺留分侵害額請求として請求することができます。より具体的にいえば、配偶者は愛人に対して250万円の請求を、子は愛人に対してそれぞれ125万円を請求することができるというわけです

遺留分の計算の基礎となる財産はどこまでを含めて考えるのか?

遺留分は、まず対象となる基礎財産の算定を行う必要があります。相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に贈与した財産の価格を加え、これから被相続人の債務を控除したものです。
① 相続開始時に被相続人が有していた財産
 これは積極財産とも言い、不動産、現金、株式など、プラスの財産を指します。
② 贈与した財産
 これは、相続人に対して行った10年以内の特別受益に当たる生前贈与、相続開始前1年以内にされた相続人以外への生前贈与(※)を指します。
※遺留分を侵害することを知ってなされた場合は、1年以上前の生前贈与でも含めます。
③ 被相続人の債務
借金、公租公課などマイナスの財産を指します。
※債務には相続財産の管理費用、遺言の執行費用は含まないと解されています。
 以上を式にすると以下のようになります。
基礎財産=①相続開始時に被相続人が有していた財産+②贈与した財産-③被相続人の債務

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