請求できる人は誰?兄弟姉妹は?
遺留分が請求できるのは兄弟姉妹を除く相続人
遺留分の請求権者は、兄弟姉妹を除く相続人と定められています。
ですから、故人の兄弟に遺留分はありません。しかし、遺留分が保障されていないだけで、兄弟でも遺産がもらえるケースがあります。
【遺留分とは?】
一定の相続人(配偶者・子どもなど) に最低限保障される遺産の取り分のこと。
故人の
・配偶者
・直系卑属(子どもまたは孫など)
・直系尊属(父母または祖父母など・直系卑属がいない場合に限る)
に認められている。
遺留分について広く知りたい場合は、言葉の定義や計算方法を詳しく解説したこちらの記事をご覧ください。
「遺留分のない故人の兄弟がどのくらい遺産を受け取れるか」をはっきりさせるためには、遺留分の仕組みについてはもちろん、遺産相続そのものについて正しく理解することが重要です。
そこで本記事では、 兄弟の遺留分について知りたい方が把握しておくべき情報を幅広く解説します。
さまざまなケースを想定し、遺留分の有無や受け取れる遺産の割合を具体的にお話ししているので、ぜひ最後までご覧ください。
故人の兄弟に遺留分はない
冒頭でもお伝えしたとおり、故人の兄弟に遺留分はありません。
その根拠が、遺留分の帰属と割合について規定した民法第1042条です。
“兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一” 引用:民法第1042条 |
「兄弟姉妹以外の相続人は」と定められていることから、「兄弟姉妹が受け取れる遺留分はない」ということがわかります。
このように、兄弟の遺留分がないことは法律で定められているため、これを争うことはできません。
故人の兄弟に遺留分が認められない3つの理由
ここでは、なぜ故人の兄弟に遺留分がないのか、3つの理由について解説します。
- 兄弟は相続人のなかで最も優先順位が低い
- 生計が別であるケースが多い
- 代襲相続によるトラブルを防ぐため
遺留分という制度について深く理解するために、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
兄弟は相続人のなかで最も優先順位が低い
兄弟は、相続人のなかで最も優先順位が低いことから、遺留分が認められていません。
民法で遺産を受け取れると定められた「法定相続人」には、次のような優先順位があります。
優先順位 | 故人との関係 | 遺留分 |
いかなる場合も必ず相続人 | 配偶者 | あり |
第1順位 | 子ども(他界している場合は孫) | あり |
第2順位 | 親(他界している場合は祖父母) | 子ども・孫がいない場合はあり |
第3順位 | 兄弟姉妹 | なし |
まず配偶者が相続権を持ち、その次に子どもあるいは孫、子どもや孫がいない場合は親あるいは祖父母…といったかたちで遺産は分配されます。
つまり、故人に子ども・孫・親・祖父母がすべていない場合でなければ、兄弟は相続人になれません。
こういった優先順位の低さが、兄弟に遺留分が認められていない理由のひとつです。
生計が別であるケースが多い
配偶者や子どもと比べて故人と生計が別であるケースが多いというのも、兄弟に遺留分がない理由のひとつだと考えられます。
そもそも遺留分の目的とは、残された遺族の生活を保障することです。
同じ家で暮らし、生計を共にしている家族ほど、そのうちの誰か一人が亡くなった際の影響は大きいものです。
「配偶者が亡くなって生活に困る」
「親が亡くなって生活に困る」
といったケースと比べて、
「兄弟が亡くなって生活に困る」
といったケースはあまり一般的ではありません。
配偶者や子供の遺留分が優先され兄弟に遺留分がないのは、このためです。
代襲相続が認められている
兄弟の遺留分が認められていない3つ目の理由は、兄弟に代襲相続が認められていることに関連します。
【代襲相続とは?】
本来の相続人がすでに死亡しているなどの理由で相続権を失っていた場合、その人物の子どもが代わりに相続人になるという制度
もし兄弟に遺留分が認められた場合、代襲相続によってその子どもである故人の甥姪にも遺留分が認められてしまいます。
「代襲相続によって甥姪に遺留分が認められる」とはどういうことか、以下の図で具体的にイメージしてみましょう。
兄弟に遺留分を認めてしまうと、代襲相続により遠い血縁関係にある甥や姪が遺産の取り分を要求できてしまうため、作成された遺言の効力が覆る可能性が高くなってしまうのです。
このようなトラブルが発生しないよう、兄弟には遺留分が認められていません。
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遺留分のない兄弟でも遺産を受け取れるケースがある
遺留分のない兄弟でも、遺産を受け取れるケースがあります。
これまで「故人の兄弟に遺留分はない」と説明してきましたが、「遺留分がない」=「相続権がない」というわけではありません。
確実に遺産が受け取れる保障がされていないだけであって、故人の兄弟が遺産を受け取れるケースも存在します。
故人の兄弟が遺産を受け取れるケースとして代表的なのは、以下の2つです。
- 第一・第二順位の相続人が一人もいない
- 遺言書に兄弟の取り分が書かれている
- 特別寄与料を請求しそれが認められる
どのような理由で、どのくらいの遺産を受け取れるのか、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
第一・第二順位の相続人が一人もいない
第一・第二順位の相続人が一人もいない場合は、故人の兄弟が相続人となり、遺産を受け取ることができます。
前述したとおり法定相続人には優先順位があり、第一順位の子ども(孫)・第二順位の親(祖父母)がいない場合には、兄弟が配偶者とともに相続人となります。
具体的にどんなケースが考えられるか、以下の2つの例でイメージしてみましょう。
【ケース①】
配偶者 | あり(妻) |
子ども | なし |
両親 | なし(他界) |
祖父母 | なし(他界) |
兄弟姉妹 | あり(兄1人) |
こちらのケースでは、相続人は妻と兄の2人で、それぞれの取り分は法定相続分に従って
- 妻:4分の3
- 兄:4分の1
となります。
続いて、故人に配偶者がいないケースも見てみましょう。
【ケース②】
配偶者 | なし |
子ども | なし |
両親 | なし(他界) |
祖父母 | なし(他界) |
兄弟姉妹 | あり(兄1人・弟1人) |
こちらのケースでは、兄と弟が相続人となり、それぞれの取り分は法定相続分の
- 兄:2分の1
- 弟:2分の1
となります。
以上のように、遺言が特に残されていない場合は、法定相続分で遺産が分配されます。
【遺言書の内容によっては遺産が受け取れない場合も】
第一・第二順位の相続人が一人もいなくても、遺言書に「全額妻に相続する」「兄弟への相続分はなし」等の記載があった場合、遺留分のない兄弟は遺言の内容を覆すことができません。
遺言の内容次第では受け取れないケースも発生するため、注意が必要です。
遺言書に兄弟の取り分が書かれている
故人が残した遺言書に兄弟の取り分が書かれている場合も、兄弟が遺産を受け取ることができます。
これは、兄弟が法定相続人であるか否かとは無関係に、「遺言書の内容に従って遺産が分配される」という、シンプルな仕組みです。
どんなケースがあるか、例を見てみましょう。
【ケース一例】
配偶者 | あり(妻) |
子ども | あり(息子1人) |
両親 | なし(他界) |
祖父母 | なし(他界) |
兄弟姉妹 | あり(兄1人) |
【「遺産は妻に4分の1・息子に4分の1・兄に2分の1渡す」といった内容の遺言が残されていた場合】
遺産の分配は法定相続分よりも遺言の内容が優先されるため、上のケースでは故人に配偶者や子どもがいても兄弟が遺産を受け取ることができます。
遺留分によって遺言の内容が覆されるケースもある
ここで注意しておかなければいけないのが、遺留分によって遺言の内容が覆されるケースもあるということです。
遺言の内容が故人の配偶者や子どもの遺留分を侵害するものである場合、配偶者や子どもは「遺留分侵害額請求権(減殺請求権)」を行使することができます。
【遺留分侵害額請求権とは?】
遺留分のある相続人が、遺言の内容等によって本来保証されている割合の遺産を受け取れなかった場合、遺産を受け取った人物から自分の遺留分に相当する金銭を請求できるという制度
遺留分侵害額請求権が行使された場合、故人の兄弟は一度受け取った遺産のうちから、遺留分に相当する金額を配偶者や子どもに支払わなければなりません。
具体的にどういうことか、例を用いて解説します。
【ケース一例】
配偶者 | あり(妻) |
子ども | あり(息子2人) |
両親 | なし(他界) |
祖父母 | なし(他界) |
兄弟姉妹 | あり(兄1人) |
「全財産を兄に相続」といった内容の遺言が残されていた場合、次のような事態が発生します。
- 遺言の内容どおり、兄が全額受け取る
- 妻と息子2人が遺留分侵害額請求権(減殺請求権)を行使
- 兄は受け取った遺産のうち、妻と子どもに遺留分の侵害額を支払う
最終的な取り分は、以下のようになります。
- 妻:4分の1
- 長男:8分の1
- 次男:8分の1
- 兄:2分の1
このように、遺留分という制度がある以上、遺言に書かれた内容が絶対ではないということを覚えておきましょう。
特別寄与料を請求しそれが認められる
故人の兄弟が特別寄与料を請求し、それが正当な主張だと認められた場合も、遺産を受け取ることができます。
【特別寄与料とは?】
故人に対して療用看護等の行った親族が、寄与に応じた額の金銭を請求できるという制度
「故人の事業を無償で手伝っていた」
「故人の妻から『介護費用が払えない』と助けを求められ、長年無給で故人の介護をしていた」
といったように、「故人の財産の維持・増加に貢献した」と証明できるものがあれば、故人に妻子がいるなど本来兄弟には相続権が発生しないケースでも遺産が受け取れます。
ただし、特別寄与料を請求する際には、次のような注意しておくべき点があります。
- 貢献度が高くても特別寄与料の請求が認められるとは限らない
- 特別寄与料がどのくらいもらえるかはケースによって異なる
具体的にどういうことなのか、詳しくお話しします。
貢献度が高くても特別寄与料の請求が認められるとは限らない
まずはじめに注意しておくべきなのが、故人の財産維持への貢献度が高くても、特別寄与料の請求が認められるとは限らないということです。
特別寄与料の請求は、「こういったケースなら必ず認められる」という明確な基準が法律で定められていません。
そのため、相続人間で行われる遺産分割協議や、話がまとまらなければ家庭裁判所の調停によって、特別寄与料を認めるか否かの判断が下されます。
次のようなケースは特別寄与料を請求しても認められない可能性が高いです。
- 家計簿や確定申告書など、特別寄与料の請求の裏付けとなる資料が用意できない
- 「何をどのくらい貢献したか」を、金額や時間などはっきりした数値で示せない
特別寄与料を請求して遺産を受け取るには、ある程度のハードルがあるということを覚えておきましょう。
特別寄与料がどのくらいもらえるかはケースによって異なる
もし特別寄与が認められてても、特別寄与料としてどのくらいもらえるかは、ケースによって異なります。
なぜなら、特別寄与料の算定には、明確な基準が設けられていないからです。
親族同士の話し合いだけで遺産の取り分を決めるのは難しく、弁護士に相談して決定するか、家庭裁判所の裁判官が判断した額に従うといったケースが一般的です。
無事に特別の寄与が認められたからと言って、希望する額の遺産が受け取れるとは限らないということも、心に留めておきましょう。
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兄弟の遺留分トラブルを防ぐために押さえておくべき3つのポイント
兄弟の遺留分トラブルを防ぐためには、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
- 家族構成によって遺留分の割合は変わる
- 遺留分は遺言よりも強い効力を持つ
- 早めの段階で弁護士に相談する
ひとつずつ具体的に解説していきます。
遺留分の割合は家族構成によって変わる
まずは、遺留分の割合が相続人の家族構成によって異なるということを理解しておく必要があります。
相続人一人ひとりが「自分のケースではどのくらいの遺産の取り分が保障されているのか」をわかっていなければ、取り分に不満が生じるなどのトラブルに繋がります。
以下の表を参照して、誰にどのくらいの遺留分が認められているのかを確認しましょう。
ケース別・遺留分割合早見表
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 2分の1 |
直系卑属(子・いなければ孫)のみ | 2分の1 |
直系尊属(親・いなければ祖父母)のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
配偶者と子 | 配偶者:4分の1子:4分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者:3分の1父母:6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1兄弟姉妹:遺留分なし |
相続人全員が「自分の遺留分」を正確に把握できていれば、遺産の取り分についての意見の食い違いが生じず、スムーズに話し合いが進みます。
遺留分は遺言よりも強い効力を持つ
遺留分は遺言よりも強い効力を持つという点も、遺産分割協議を行う際に押さえておく必要があります。
「結局のところ遺言と遺留分ではどちらが優先されるのか」という点を相続人全員が正しく把握していないと、意見の食い違いが発生し、トラブルへと繋がります。
どんなトラブルが起こりうるか、以下の例でイメージしてみましょう。
【ケース一例】
配偶者 | あり(妻) |
子ども | あり(息子1人) |
両親 | なし(他界) |
祖父母 | なし(他界) |
兄弟姉妹 | あり(兄1人) |
遺言の内容 | 「兄に全ての遺産を渡す」 |
この場合、本来であれば妻と息子は自分の遺留分を主張して、遺言の内容を覆すことができます。
しかし、兄が「遺言の内容は絶対だ」と言い張って話し合いが進まず、相続人同士の関係が悪化してしまうといったケースも考えられます。
このようなトラブルを避けるために、.遺留分は遺言よりも強い効力を持つということを、相続人全員が遺産分割協議の段階で把握しておく必要があります。
早めの段階で弁護士に相談する
兄弟の遺留分をめぐる話し合いの場では、早めの段階で弁護士に相談するというのも重要なポイントです。
兄弟を交えた相続や遺留分に関するルールは非常に複雑で、思い込みや意見の食い違いからトラブルに発展するケースも少なくありません。
【話し合いがトラブルに発展するケース】
・「一番可愛がられていた自分がもっと多くもらってもいいはずだ」等の感情論になる
・土地や家など、現金と違って分割しにくいものの相続で揉める
・話し合いが長引き、一部の相続人もしくは全員が強いストレスを感じるようになる
その後の親族の人間関係に支障をきたさないよう、法律のプロであり第三者でもある弁護士を間に入れて、決められたルールのもとで決着をつけるのが最善策だと言えるでしょう。
【こんなときどうする?】遺留分のない兄弟に遺産を残したい場合
これまで「兄弟が亡くなった方の遺留分」についてお話ししてきましたが、最後に「遺留分のない兄弟に遺産を残したい」と考えている場合はどうすればいいのか、具体例を用いて解説します。
これまで何度もお話ししてきたように、故人の兄弟にはいかなる場合も遺留分は認められず、「自分の死後兄弟に遺産を相続したい」という場合はその旨を遺言に残すしかありません。
以下の例のように、配偶者や親といったその他の相続人の遺留分を侵害しない範囲の額を指定し、「兄弟に遺産を渡す」と遺言に明記しておくことが必要です。
【ケース一例】
配偶者 | あり(妻)※遺留分は3分の1 |
子ども | なし |
両親 | あり(父・母)※遺留分は6分の1 |
兄弟 | あり(兄) |
※上記の状況で、兄に遺産を渡したい場合
ただし、兄弟の取り分が多すぎると、他の相続人から不満が出て話し合いがまとまらないというリスクもあるため
- 兄弟に渡す遺産は配偶者や親よりも低い額に設定する
- 生前に遺言の内容に不満がないか相続人全員に確認しておく
といったトラブルを予防する手を打っておくと良いでしょう。
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まとめ
最後に、本記事でお伝えした内容の重要ポイントをおさらいします。
故人の兄弟には、民法で最低限保障されている遺産の取り分である「遺留分」がありません。
兄弟に遺留分がない3つの理由 |
・生計が別であるケースが多い ・代襲相続が認められている | ・関係が遠い生計が別であるケースが多い
ただし、次のようなケースの場合は、遺留分がなくても兄弟の遺産を受け取ることができます。
兄弟が遺産を受け取れるケース |
・遺言書に兄弟の取り分が書かれている | ・第一・第二順位の相続人が一人もいない
遺産分割協議では兄弟の遺留分をめぐるトラブルが発生するケースもありますが、以下のような予防策を実践することで、トラブルを回避できます。
兄弟の遺留分をめぐるトラブルの予防策 |
・遺言と遺留分の関係を整理しておく ・民法で定められている遺留分の割合を確認する ・話し合いがまとまらない場合は弁護士に相談する |
遺産分割協議がなかなかまとまらない場合は、相続人同士の関係がこじれたり、ストレスで疲弊する前に、なるべく早い段階で専門家である弁護士へ相談しましょう。
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