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遺留分の時効

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遺留分を請求する権利は放置していると消えてしまいます

① 相続を知ったとき、贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していることをしったときから1年以内
② 相続の開始を知らなかったとしても、開始から10年以内

また、遺留分侵害額請求を行った後にも、気を付けなければならない時効があります。遺留分侵害額請求を行使してから5年間たつと、やはり権利が消滅してしまうのです。

「遺留分侵害額請求をしたから安心」ではなく、遺留分侵害額請求を行った後も、消滅時効に気を付けながら回収できるように動く必要があるのです。

時効は、止める方法・更新する方法があります。

 こんなトラブルありませんか?
・相続開始を最近知ったのだけど、もう時効を迎えているのか知りたい
・遺言書自体が無効だと考えているけど、遺留分侵害額請求の時効も気にしておきたい
・遺留分の時効の起算点がいつか良く分からず、まだ請求できるか知りたい

遺留分の時効の起算点がいつになるかの判断や、遺言書の無効請求との兼ね合いなど、遺留分の請求は考え方が複雑で分かりにくいものです。うっかりしていたら権利がなくなってしまったということのないように、弁護士に早めに相談することをお勧めします。相談だけで解決できることもありますから、お気軽に無料相談をご利用ください。

時効についてもっと詳しく知りたい方は下の画像をクリックしてください。注意点などについても記載しています。

遺留分の時効(除斥期間)についてくわしく
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弁護士に依頼すると、実際に財産を受け取れる可能性が高くなる

当事者が単に法律知識を使って遺留分侵害額請求について言ってみても受贈者が相手にしてくれないことも多いのです。このような場合には、やはり専門家である弁護士に相談し、ご依頼いただく方が、実際の権利を実現できる可能性が高いと言えるでしょう。

遺留分の時効に関する問題はもちろん、相手が応じてくれない場合や、もらえるはずの遺産の割合はどのくらいなのかなど、気になることはお気軽にお問合せください。相談は無料でできますし、相談だけで解決できることもあります。

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